保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第50条の17(追加払に係る公告事項)

法第270条の6の9第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

支払の方法

その他加入機構が必要と認める事項


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