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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)
第50条の17(追加払に係る公告事項)
法第270条の6の9第2項
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
支払の方法
二
その他加入機構が必要と認める事項
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