法第270条の7第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
同条第1項の資金の貸付けに係る貸付金債権の回収が確実であると認められること。
同項の資金の貸付けの申請をした会員が内外の金融市場において速やかに資金の調達をすることが困難であると認められること。