保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第51条(会員に対する資金の貸付けの要件)

法第270条の7第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

同条第1項の資金の貸付けに係る貸付金債権の回収が確実であると認められること。

同項の資金の貸付けの申請をした会員が内外の金融市場において速やかに資金の調達をすることが困難であると認められること。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com