保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)


第50条の9の2(法第270条の3の14第1項の決定をしたときの報告事項)

第50条の7の2(第1号括弧書を除く。)の規定は、法第270条の3の14第2項において準用する法第270条の3第3項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。


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