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保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)
第50条の9の2(法第270条の3の14第1項の決定をしたときの報告事項)
第50条の7の2
(
第1号
括弧書を除く。)
の規定は、
法第270条の3の14第2項
において準用する
法第270条の3第3項
に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。
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