第50条の7の2の規定は、法第270条の4第7項において準用する法第270条の3第3項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第50条の7の2第1号中「法第270条の3第1項の決定をした旨及び当該決定に係る資金援助の内容」とあるのは「法第270条の4第6項の決定をした旨及び当該決定に係る法第270条の5第2項の規定により行うべき保険特別勘定への繰入れ」と読み替えるものとする。