保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)


第50条の9の3(法第270条の4第6項の決定をしたときの報告事項)

第50条の7の2の規定は、法第270条の4第7項において準用する法第270条の3第3項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、第50条の7の2第1号中「法第270条の3第1項の決定をした旨及び当該決定に係る資金援助の内容」とあるのは「法第270条の4第6項の決定をした旨及び当該決定に係る法第270条の5第2項の規定により行うべき保険特別勘定への繰入れ」と読み替えるものとする。


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