法第270条の8第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額は、次に掲げる請求権の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
法第270条の4第6項に規定する契約に基づき機構が保険契約の引受けをした場合に法第270条の4第9項において準用する法第250条第3項に規定する特定契約に係る請求権 当該請求権の金額
前号に掲げる請求権以外の請求権 法第270条の4第6項に規定する契約に基づき機構が保険契約の引受けをした場合に支払を受け得ると見込まれる金額