保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第56条(資金の貸付けに係る内閣府令・財務省令で定める事項)

法第270条の8第4項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一

受付場所

二

貸付方法(対象となる保険契約、対象となる請求権、貸付限度額、貸付利息及び返済方法をいう。)

三

受付期間

四

受付時間

五

貸付期間

六

保険契約者等が貸付けを申請する際に機構に対し提出又は提示すべき書類その他のものの名称

七

その他機構が必要と認める事項


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