保険契約者保護機構に関する省令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)


附則第1条(施行期日)

この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号。以下「金融システム改革法」という。)の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。


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