保険法(平成20年6月6日法律第56号)


第2条(経過措置の原則)

この法律の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された保険契約について適用する。ただし、次条から附則第6条までに規定する規定の適用については、次条から附則第6条までに定めるところによる。


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