保険法(平成20年6月6日法律第56号)


第3条(旧損害保険契約に関する経過措置)

第10条第11条第12条(第10条及び第11条の規定に反する特約に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第30条(第35条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第31条第1項(第30条又は第96条第1項の規定による解除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第2項第3号第33条第1項(第30条並びに第31条第1項及び第2項第3号の規定に反する特約に係る部分に限り、第35条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第36条(第12条及び第33条第1項(第30条並びに第31条第1項及び第2項第3号の規定に反する特約に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日前に締結された損害保険契約(以下この条において「旧損害保険契約」という。)についても、適用する。

2.

旧損害保険契約の保険事故(第5条第1項に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に発生した場合には、第15条第21条(第35条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条(第15条並びに第21条第1項及び第3項(第35条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に反する特約に係る部分に限り、第35条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第36条(第26条(第15条並びに第21条第1項及び第3項の規定に反する特約に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定を適用する。

3.

旧損害保険契約の保険事故が施行日以後に発生した場合には、第22条第1項及び第2項の規定を適用する。

4.

旧損害保険契約に基づき保険給付を請求する権利(施行日前に発生した保険事故に係るものを除く。)の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定若しくは差押えが施行日以後にされた場合には、第22条第3項の規定を適用する。


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