保険業法等の一部を改正する法律(平成17年5月2日法律第38号)


附則第1条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

第1条中保険業法第59条第1項の改正規定(「「同法第130条第3項」とあるのは「保険業法第48条第2項」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、」を「「電子公告(同法第166条第6項の電子公告をいう。以下同じ。)に準ずるものとして法務省令」とあるのは「電磁的方法(保険業法第48条第2項の電磁的方法をいう。)であつて内閣府令」と、」に改める部分に限る。)、同法第258条第2項の改正規定、同法第270条の4第9項の改正規定(「第155条第1号中「第135条第1項」の下に「(第272条の29において準用する場合を含む。)」を加える部分及び「(第210条第1項」の下に「及び第272条の29」を加える部分を除く。)及び同法第271条の4第1項の改正規定並びに同法附則第1条の2の13の改正規定(同条に1項を加える部分に限る。) 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

第1条中保険業法第118条の改正規定、同法第199条の改正規定(「設ける」を「設けなければならない」に改める部分に限る。)、同法第245条の改正規定、同法第247条第1項の改正規定、同法第250条の改正規定(同条第1項中「保険会社は」を「保険会社等又は外国保険会社等は」に改める部分及び「第210条第1項」の下に「及び第272条の29」を加える部分、同条第2項中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改める部分、同条第4項中「第1項の保険会社は、外国保険会社等以外の会社であるときは」を「第1項の場合において、保険会社等にあっては」に改める部分、「第136条第1項」の下に「(第272条の29において準用する場合を含む。)」を加える部分及び「外国保険会社等であるときは」を「外国保険会社等にあっては」に改める部分並びに同条第5項中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改める部分を除く。)、同法第254条の改正規定(同条第4項中「補償対象保険金支払業務」の下に「及び特定補償対象契約解約関連業務」を加える部分に限る。)、同法第255条の2の改正規定(同条第3項中「補償対象保険金支払業務」の下に「及び特定補償対象契約解約関連業務」を加える部分に限る。)、同法第267条の改正規定、同法第270条の3の改正規定、同法第270条の5第2項第1号の改正規定及び同法第270条の6の8第2項の改正規定並びに同法附則第1条の2の13の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、同法附則第1条の2の14の改正規定及び同条を同法附則第1条の2の15とし、同法附則第1条の2の13の次に1条を加える改正規定並びに第3条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第440条の改正規定及び同法第445条の改正規定 平成18年4月1日


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