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2005年8月1日施行分
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保険業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成17年7月13日政令第240号)
保険業法等の一部を改正する法律附則第1条第1号
に掲げる規定の施行期日は、平成17年8月1日とする。
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