新保険業法第2編第10章第4節第2款の規定は、平成18年4月1日以後に新保険業法第260条第2項に規定する破綻保険会社に該当する者に係る保険契約者保護機構の行う新保険業法第265条の30に規定する資金援助等業務について適用し、同日前に旧保険業法第260条第2項に規定する破綻保険会社に該当した者に係る保険契約者保護機構の行う旧保険業法第265条の30に規定する資金援助等業務については、なお従前の例による。