新保険業法第270条の6の8第2項の規定は、平成18年4月1日以後に新保険業法第260条第2項に規定する破綻保険会社に該当する者に係る新保険業法第270条の6の8第1項に規定する保険金請求権等の買取りについて適用し、同日前に旧保険業法第260条第2項に規定する破綻保険会社に該当した者に係る旧保険業法第270条の6の8第1項に規定する保険金請求権等の買取りについては、なお従前の例による。