保険業法等の一部を改正する法律(平成17年5月2日法律第38号)


附則第12条(保険金請求権の買取りに関する経過措置)

新保険業法第270条の6の8第2項の規定は、平成18年4月1日以後に新保険業法第260条第2項に規定する破綻保険会社に該当する者に係る新保険業法第270条の6の8第1項に規定する保険金請求権等の買取りについて適用し、同日前に旧保険業法第260条第2項に規定する破綻保険会社に該当した者に係る旧保険業法第270条の6の8第1項に規定する保険金請求権等の買取りについては、なお従前の例による。


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