新保険業法第271条の4第1項の規定は、附則第1条第1号に定める日以後に新保険業法第271条の3第1項各号に掲げる事項の変更があった場合の新保険業法第271条の4第1項に規定する変更報告書の提出について適用し、同日前に旧保険業法第271条の3第1項各号に掲げる事項の変更があった場合の旧保険業法第271条の4第1項に規定する変更報告書の提出については、なお従前の例による。