保険業法等の一部を改正する法律(平成17年5月2日法律第38号)


附則第13条(保険議決権保有届出書に関する変更報告書の提出に関する経過措置)

新保険業法第271条の4第1項の規定は、附則第1条第1号に定める日以後に新保険業法第271条の3第1項各号に掲げる事項の変更があった場合の新保険業法第271条の4第1項に規定する変更報告書の提出について適用し、同日前に旧保険業法第271条の3第1項各号に掲げる事項の変更があった場合の旧保険業法第271条の4第1項に規定する変更報告書の提出については、なお従前の例による。


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