保険業法等の一部を改正する法律(平成17年5月2日法律第38号)


附則第14条(保険持株会社に係る業務報告書等に関する経過措置)

新保険業法第271条の24の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する中間業務報告書及び業務報告書について適用し、施行日前に開始した営業年度に係る旧保険業法第271条の24第1項に規定する業務報告書については、なお従前の例による。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com