新保険業法第271条の24の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する中間業務報告書及び業務報告書について適用し、施行日前に開始した営業年度に係る旧保険業法第271条の24第1項に規定する業務報告書については、なお従前の例による。