保険業法等の一部を改正する法律(平成17年5月2日法律第38号)


附則第15条(特定保険業を行う法人に関する経過措置)

この法律の施行の際現に特定保険業を行っている法人(株式会社及び認可特定保険業者となった者を除く。以下この条において同じ。)保険業法第272条第1項の登録の申請をした場合においては、同法第272条の4第1項第1号の規定は適用しない。

2.

前項の法人に対する保険業法第272条の2第1項及び第272条の4第1項の規定の適用については、同法第272条の2第1項第2号中「資本金の額又は基金の総額」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、同項第3号中「取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)」とあるのは「役員」と、新保険業法第272条の4第1項第2号中「資本の額又は基金の総額」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第3号から第8号までの規定中「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第9号中「他に行う業務が第272条の11第2項ただし書に規定する内閣府令で定める業務以外の業務である株式会社等又は当該他に行う」とあるのは「他に行う」と、「認められる株式会社等」とあるのは「認められる法人」と、同項第10号中「取締役、執行役、会計参与又は監査役」とあるのは「役員」と、「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第11号中「株式会社等」とあるのは「法人」とする。

3.

第1項の法人で保険業法第272条第1項の登録を受けた少額短期保険業者(以下この条において「特定少額短期保険業者」という。)の出資の額又は基金の総額の減少は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4.

他の法律の規定により特定少額短期保険業者に対し会計帳簿及び会計の書類の閲覧を請求できる権利を有する者(行政庁その他政令で定める者を除く。)は、内閣総理大臣の承認を受けなければ、当該権利を行使することができない。

5.

特定少額短期保険業者に対する保険業法第272条の11第2項及び第272条の26の規定の適用については、同項中「少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が」とあるのは「当該少額短期保険業者が」と、同法第272条の26第1項第1号中「第272条の4第1項第1号から第4号まで」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)附則第15条第2項の規定により読み替えて適用する第272条の4第1項第2号から第4号まで」と、同条第2項中「取締役、執行役、会計参与又は監査役」とあるのは「役員」とする。

6.

特定少額短期保険業者は、保険業法第272条の29又は附則第4条第11項の規定にかかわらず、同法第272条の29又は附則第4条第11項において読み替えて準用する同法第135条第1項に規定する移転先会社となることができない。

7.

特定少額短期保険業者が保険業法第272条の29において準用する同法第135条第3項に規定する移転会社である場合においては、同法第272条の29において準用する同法第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」と、同法第272条の29において準用する同法第136条の2第1項中「取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)」とあるのは「役員」と、「前条第1項の株主総会等の会日の2週間前」とあるのは「第135条第1項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日」と、「第135条第1項の契約に係る契約書その他の」とあるのは「移転契約書その他の」と、同条第2項中「移転会社の株主又は保険契約者」とあるのは「移転対象契約者」と、同法第272条の29において準用する同法第137条第1項中「決議をした」とあるのは「決議があった」と、同法第272条の29において準用する同法第138条第1項中「第136条第1項の決議」とあるのは「移転契約書の作成」とする。

8.

特定少額短期保険業者は、保険業法第272条の30第2項又は附則第4条第14項の規定にかかわらず、同法第272条の30第2項又は附則第4条第14項において読み替えて準用する同法第144条第1項に規定する受託会社となることができない。

9.

特定少額短期保険業者が保険業法第272条の30第2項において準用する同法第144条第2項に規定する委託会社である場合においては、同項中「当該管理の委託をする保険会社(以下この節において「委託会社」という。)及び受託会社」とあるのは「受託会社」と、同法第272条の30第2項において準用する同法第146条第3項中「商業登記法第18条、第19条(申請書の添付書面)及び第46条(添付書面の通則)(これらの規定を第67条において準用する場合を含む。)に定める書類のほか、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と、同法第272条の30第2項において準用する同法第149条第1項中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」とする。

10.

特定少額短期保険業者は、他の法律の規定にかかわらず、定款に解散の事由を定めてはならない。

11.

特定少額短期保険業者は、解散又は特定保険業を廃止しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

12.

保険業法第153条第2項の規定は前項の認可の申請について、同条第3項の規定は前項の認可の申請をした特定少額短期保険業者について、同法第154条の規定は同項の認可を受けた特定少額短期保険業者について、それぞれ準用する。

13.

特定少額短期保険業者の合併は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

14.

保険業法第167条第2項の規定は、前項の認可の申請について準用する。

15.

第13項の認可を受けて合併により設立される法人は、当該設立の時に、保険業法第272条第1項の登録を受けたものとみなす。

16.

特定少額短期保険業者の会社分割は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

17.

保険業法第173条の6第2項の規定は、前項の認可の申請について準用する。

18.

特定少額短期保険業者に対する保険業法第2編第10章第2節の規定の適用については、同法第250条第4項中「第1項の場合において、保険会社等」とあるのは「第1項の場合において、保険会社等(保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)附則第15条第3項に規定する特定少額短期保険業者を除く。)」と、「外国保険会社等」とあるのは「外国保険会社等(同法附則第15条第3項に規定する特定少額短期保険業者を含む。)」と、新保険業法第254条第3項中「第1項の保険会社等は、」とあるのは「第1項の場合において、保険会社等(特定少額短期保険業者(保険業法等の一部を改正する法律附則第15条第3項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下この項において同じ。)を除く。)にあっては」と、「目的となっている旨を」とあるのは「目的となっている旨を、特定少額短期保険業者にあっては合併契約書の作成日において、当該契約条件の変更を含む合併契約書が作成された旨を、それぞれ」とする。

19.

特定少額短期保険業者に対する保険業法第333条の規定の適用については、同条第1項中「発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役」とあるのは、「発起人、役員」とする。

20.

特定少額短期保険業者の公告方法は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法とする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com