第3条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「新更生特例法」という。)第445条の規定は、平成18年4月1日以後に保険会社(新更生特例法第2条第5項に規定する保険会社をいう。以下この条において同じ。)について更生手続開始の申立てがあった事件について適用し、同日前に保険会社について更生手続開始の申立てがあった事件については、なお従前の例による。