保険業法等の一部を改正する法律(平成17年5月2日法律第38号)


附則第17条(標識の掲示に関する経過措置)

新保険業法第272条の8第2項の規定は、この法律の施行の際現に同条第1項に規定する標識又はこれに類似する標識を掲示している者については、施行日から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com