保険業法等の一部を改正する法律(平成17年5月2日法律第38号)


附則第19条(罰則)

不正の手段により附則第2条第1項の認可を受けた者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2.

附則第33条の2第1項の規定により附則第2条第1項の規定による認可に付した条件に違反した者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3.

附則第2条第2項の申請書又は同条第3項の書類に虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4.

法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前3項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。


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