保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第15条(準備金)

会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に1/5を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。


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