設立時に募集をする基金の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第26条第2項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。
民法(明治29年法律第89号)第93条第1項ただし書(心裡留保)及び第94条第1項(虚偽表示)の規定は、設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び割当て並びに第30条の契約に係る意思表示については、適用しない。
設立時に募集をする基金の引受人は、相互会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時に募集をする基金の拠出の取消しをすることができない。