保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第30条の6(社員の募集)

発起人は、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して社員を募集しなければならない。

2.

相互会社の設立に必要な社員の数は、100人以上とする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com