保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第30条の7(入社の申込み)

発起人は、前条第1項の募集に応じて入社の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名

第23条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる事項

基金の拠出者(基金の引受人を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該各拠出者が拠出した金額(拠出すべき額を含む。)

設立の時に募集をしようとする社員の数

第113条後段(第272条の18において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定め

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2.

前条第1項の募集に応じて入社の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載して署名した書面を2通作成し、発起人に交付しなければならない。

申込みをする者の氏名又は名称及び住所

相互会社との間で締結しようとする保険契約に係る保険の種類

3.

前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4.

第30条の5第2項の規定は、相互会社の成立前における入社の申込みに係る意思表示について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com