保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第30条の8(創立総会)

発起人は、基金の総額についてその拠出に係る払込みが終了し、かつ、前条第2項の書面を発起人に交付した者の数が同条第1項第4号に掲げる数に達したとき(次項において「払込等完了時」という。)は、遅滞なく、相互会社の社員になろうとする者の総会(以下この節において「創立総会」という。)を招集しなければならない。

2.

発起人は、払込等完了時以後は、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。

3.

創立総会は、この節に規定する事項及び相互会社の設立の廃止、創立総会の終結その他相互会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。

4.

社員になろうとする者は、創立総会において、各々1個の議決権を有する。

5.

創立総会の決議は、社員になろうとする者の半数以上が出席し、その議決権の3/4以上の多数により行う。

6.

会社法第67条(創立総会の招集の決定)、第68条(第2項各号を除く。)(創立総会の招集の通知)、第70条、第71条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第73条第4項(創立総会の決議)、第74条から第76条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、第78条から第80条まで(発起人の説明義務、議長の権限、延期又は続行の決議)及び第81条(第4項を除く。)(議事録)の規定は相互会社の創立総会について、同法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第67条第2項及び第831条第1項を除く。)中「設立時株主」とあり、及び同法第67条第2項中「設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第71条までにおいて同じ。)」とあるのは「社員になろうとする者」と、同法第68条第1項中「2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、1週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「2週間」と、同条第2項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同条第5項中「第27条第5号又は第59条第3項第1号」とあるのは「保険業法第30条の7第2項第1号」と、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役若しくは清算人(監査等委員会設置会社(同法第30条の10第2項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この項において同じ。)にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社(同条第9項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)又は社員になろうとする者、設立時取締役(同法第30条の10第1項に規定する設立時取締役をいう。以下この項及び第836条第1項において同じ。)若しくは設立時監査役(同条第1項に規定する設立時監査役をいう。以下この項及び第836条第1項において同じ。)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員(同法第2条第19項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役)、監査役若しくは清算人又は社員になろうとする者、設立時取締役(設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員(保険業法第30条の10第2項に規定する設立時監査等委員をいう。)である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)若しくは設立時監査役」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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