法第30条の14の規定において相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について会社法第52条第2項(第2号を除く。)及び第55条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。