保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第4条の8(相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する会社法の規定の読替え)

法第30条の14の規定において相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について会社法第52条第2項(第2号を除く。)及び第55条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第52条第2項第1号 第33条第2項 同法第24条第2項において準用する第33条第2項
第55条 総株主 総社員

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