保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第53条の28(指名委員会等の権限等)

指名委員会は、社員総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。

2.

監査委員会は、次に掲げる職務を行う。

執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。以下この目において同じ。)の職務の執行の監査及び監査報告の作成

社員総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定

3.

報酬委員会は、第53条の15において読み替えて準用する会社法第361条第1項(第3号から第5号までを除く。)の規定並びに第53条の17において準用する同法第379条第1項及び第2項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として相互会社から受ける財産上の利益をいう。以下この項において同じ。)の内容を決定する。執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。

4.

委員がその職務の執行(当該委員が所属する指名委員会等の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について指名委員会等設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該指名委員会等設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。

費用の前払の請求

支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求

負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求

5.

会社法第405条から第407条まで(監査委員会による調査、取締役会への報告義務、監査委員による執行役等の行為の差止め)、第408条(第3項、第4項並びに第5項第3号及び第4号を除く。)(指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等)及び第409条(第3項第3号から第5号までを除く。)(報酬委員会による報酬の決定の方法等)の規定は、指名委員会等設置会社の指名委員会等又は委員について準用する。この場合において、同法第405条第1項中「指名委員会等設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社(保険業法第30条の10第9項に規定する指名委員会等設置会社をいう。以下同じ。)」と、同法第408条第1項中「第420条第3項において準用する第349条第4項の規定並びに第353条及び第364条」とあるのは「保険業法第53条の32において読み替えて準用する第420条第3項において準用する第349条第4項」と、同条第5項中「第420条第3項において準用する第349条第4項」とあるのは「保険業法第53条の32において準用する第420条第3項において準用する第349条第4項」と、同項第1号中「第847条第1項、第847条の2第1項若しくは第3項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)又は第847条の3第1項」とあるのは「保険業法第53条の37において読み替えて準用する第847条第1項の規定による請求」と、同項第2号中「第849条第4項」とあるのは「保険業法第53条の37において準用する第849条第3項」と、「第850条第2項」とあるのは「同法第53条の37において準用する第850条第2項」と、同法第409条第2項中「第404条第3項」とあるのは「保険業法第53条の28第3項」と、同条第3項第6号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6.

会社法第2編第4章第10節第3款(指名委員会等の運営)の規定は指名委員会等設置会社の指名委員会等の運営について、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の2(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の2(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第413条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項(議事録)中「株主」とあるのは「社員(総代会を設けているときは、総代)」と、同条第4項中「委員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるとき」とあるのは「委員の責任を追及するため必要があるとき」と、同条第5項中「又はその親会社若しくは子会社」とあるのは「又はその保険業法第33条の2第1項に規定する実質子会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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