保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第53条の30(指名委員会等設置会社の取締役会の権限)

指名委員会等設置会社の取締役会は、第53条の14の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。

次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定

経営の基本方針

監査委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項

執行役が2人以上ある場合における執行役の職務の分掌及び指揮命令の関係その他の執行役相互の関係に関する事項

第5項において読み替えて準用する会社法第417条第2項の規定による取締役会の招集の請求を受ける取締役

執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他相互会社の業務並びに当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

執行役等の職務の執行の監督

2.

指名委員会等設置会社の取締役会は、前項第1号イからホまでに掲げる事項を決定しなければならない。

3.

指名委員会等設置会社の取締役会は、第1項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任することができない。

4.

指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。

第41条第1項又は第49条第1項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第298条第1項各号に掲げる事項の決定

社員総会に提出する議案(取締役、会計参与及び会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定

第53条の15において読み替えて準用する会社法第348条の2第2項の規定による委託

第53条の15において読み替えて準用する会社法第356条第1項(第53条の32において準用する同法第419条第2項前段において準用する場合を含む。)の承認

第53条の16において準用する会社法第366条第1項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定

第53条の24第2項の規定による委員の選定及び第53条の25第1項の規定による委員の解職

第53条の26第2項の規定による執行役の選任及び第53条の27第1項の規定による執行役の解任

第53条の28第5項において準用する会社法第408条第1項第1号の規定による指名委員会等設置会社を代表する者の決定

第53条の32において準用する会社法第420条第1項前段の規定による代表執行役の選定及び第53条の32において準用する同法第420条第2項の規定による代表執行役の解職

第53条の36において読み替えて準用する会社法第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第53条の33第1項の責任の免除

十一

補償契約の内容の決定

十二

役員等賠償責任保険契約の内容の決定

十三

第54条の4第3項及び第54条の10第5項の承認

十四

第62条の2第1項各号に掲げる行為に係る契約の内容の決定

十五

組織変更計画の内容の決定

十六

合併契約の内容の決定

5.

会社法第417条(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)の規定は、指名委員会等設置会社の取締役会の運営について準用する。この場合において、同条第1項中「指名委員会等設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社(保険業法第30条の10第9項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)」と、「指名委員会等」とあるのは「指名委員会等(同法第4条第1項第3号に規定する指名委員会等をいう。第3項において同じ。)」と、同条第2項中「前条第1項第1号ニ」とあるのは「保険業法第53条の30第1項第1号ニ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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