保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第60条(基金の募集)

相互会社は、その成立後においても、社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この項において同じ。)の決議により、新たに基金を募集することができる。この場合においては、相互会社は、社員総会の決議により、新たに募集をする基金の額を定めなければならない。

2.

前項の場合には、第62条第2項に定める決議によらなければならない。


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