保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第60条の2(基金の拠出の申込み)

相互会社は、前条第1項の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

第23条第1項第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項

新たに募集をする基金の額、当該基金の拠出者が有する権利及びその償却の方法

払込みの期日

基金の拠出に係る銀行等の払込みの取扱いの場所

2.

前条第1項の募集に応じて基金の拠出の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を相互会社に交付しなければならない。

申込みをする者の氏名又は名称及び住所

拠出しようとする基金の額

3.

前条第1項の基金の募集による変更の登記の申請書には、第67条において準用する商業登記法第18条及び第46条に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

基金の拠出の申込み又は次項において準用する第30条の契約を証する書面

次項において準用する第30条の3第1項の基金の払込みがあったことを証する書面

4.

第28条第3項から第6項まで、第29条から第30条の2まで、第30条の3(第2項及び第3項を除く。)並びに第30条の5第2項及び第3項並びに会社法第209条第1項(第2号を除く。)(株主となる時期等)の規定は、前条第1項の基金の募集について準用する。この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは「相互会社」と、第28条第3項中「前項」とあるのは「第60条の2第2項」と、同条第4項中「第1項各号」とあるのは「第60条の2第1項各号」と、「第2項」とあるのは「同条第2項」と、同条第5項中「第2項第1号」とあるのは「第60条の2第2項第1号」と、第29条第1項中「前条第2項第2号」とあるのは「第60条の2第2項第2号」と、第30条中「前2条」とあるのは「第60条の2第1項(第3号を除く。)及び第2項並びに同条第4項において準用する第28条第3項から第6項まで及び前条」と、第30条の3第1項中「遅滞なく」とあるのは「第60条の2第1項第3号の期日に」と、「第28条第1項第3号」とあるのは「同項第4号」と、同条第5項中「第2項の規定による通知を受けた設立時に募集をする基金の引受人は、同項に規定する」とあるのは「基金の引受人は、第1項の」と、第30条の5第3項中「相互会社の成立後」とあるのは「第60条第1項の基金の募集による変更の登記の日から1年を経過した後」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5.

会社法第828条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項(第2号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条(第2号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条から第840条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力、新株発行の無効判決の効力)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第937条第1項(第1号ロに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は前条第1項の基金の募集の無効の訴えについて、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第2号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条から第877条まで(非訟事件手続法の規定の適用除外、最高裁判所規則、審問等の必要的併合)及び第878条第1項(裁判の効力)の規定はこの項において準用する同法第840条第2項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第828条第2項第2号中「株主等」とあるのは「社員、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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