保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第59条(損失のてん補に充てるための損失てん補準備金等の取崩し)

損失てん補準備金は、損失のてん補に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。

2.

損失てん補準備金を損失のてん補に充ててもなお不足するときは、第57条の規定によらないで、基金償却積立金を損失のてん補に充てるため取り崩すことができる。


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