保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第61条の2(募集社債の申込み)

相互会社は、前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

相互会社の名称

当該募集に係る前条各号に掲げる事項

前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2.

前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を相互会社に交付しなければならない。

申込みをする者の氏名又は名称及び住所

引き受けようとする募集社債の金額及び金額ごとの数

相互会社が前条第9号の最低金額を定めたときは、希望する払込金額

3.

前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、相互会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4.

第1項の規定は、相互会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第2条第10項(定義)に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集社債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。

5.

相互会社は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。

6.

相互会社が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該相互会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

7.

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。


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