法第61条の2第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、相互会社が同条第1項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
当該相互会社が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
当該相互会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合