法第61条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
社債管理者を定めたときは、その名称及び住所
社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
社債原簿管理人(法第61条の5において準用する会社法第683条(社債原簿管理人)に規定する社債原簿管理人をいう。以下この款において同じ。)を定めたときは、その氏名又は名称及び住所