保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第76条(保険契約者総会の決議)

保険契約者総会においては、その決議により、組織変更後組織変更後相互会社の定款その他相互会社の組織に必要な事項を定めるとともに、相互会社の取締役となるべき者を選任しなければならない。

2.

組織変更後相互会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による組織変更後相互会社の取締役となるべき者の選任は、組織変更後における監査等委員となる者である組織変更後相互会社の取締役となるべき者とそれ以外の組織変更後相互会社の取締役となるべき者とを区別してしなければならない。

3.

次の各号に掲げる場合には、保険契約者総会においては、当該各号に定める者を選任しなければならない。

組織変更後相互会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後相互会社の会計参与となるべき者

組織変更後相互会社が監査役設置会社である場合 組織変更後相互会社の監査役となるべき者

組織変更後相互会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後相互会社の会計監査人となるべき者

4.

第69条第1項の決議は、第1項の決議により変更することができる。ただし、組織変更をする株式会社の債権者の利益を害することはできない。

5.

前項の変更が株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、株主総会の同意を得なければならない。この場合においては、第69条第2項の規定を準用する。

6.

前項の株主総会の同意が得られなかった場合は、第69条第1項の承認の決議は、その効力を失う。

7.

保険契約者総会は、第74条第3項において準用する会社法第67条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、組織変更後相互会社の定款その他組織変更後相互会社の組織に必要な事項の決定並びに第1項及び第3項に規定する者の選任については、この限りでない。


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