保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第96条の10(組織変更の認可)

組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2.

内閣総理大臣は、前項の認可の申請があった場合には、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

組織変更後株式会社がその業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

組織変更により、保険契約者の有する権利が害されるおそれがないこと。

第90条又は第96条の6(第96条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による株式又は金銭の割当てが適正に行われていること。

前3号に掲げるもののほか、組織変更により、その業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。


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