第96条の9の5(前条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第96条の9の7(第1項第2号に係る部分を除く。)(前条において準用する場合を含む。)の規定は、第96条の9の3第1項第10号の期日において、申込者が譲渡しの申込みをした組織変更株式交付子会社の株式の総数が同項第2号の下限の数に満たない場合には、適用しない。この場合においては、組織変更をする相互会社は、申込者に対し、遅滞なく、組織変更株式交付をしない旨を通知しなければならない。