保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第96条の9の7(組織変更株式交付子会社の株式の譲渡し)

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める組織変更株式交付子会社の株式の数について組織変更株式交付における組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人となる。

申込者 第96条の9の5第2項の規定により通知を受けた組織変更株式交付子会社の株式の数

前条の契約により組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の総数を譲り渡すことを約した者 その者が譲り渡すことを約した組織変更株式交付子会社の株式の数

2.

前項各号の規定により組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人となった者は、効力発生日に、それぞれ当該各号に定める数の組織変更株式交付子会社の株式を組織変更後株式会社に給付しなければならない。


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