保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第96条の9の8(組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限)

民法第93条第1項ただし書(心裡留保)及び第94条第1項(虚偽表示)の規定は、第96条の9の4第2項の申込み、第96条の9の5第1項の規定による割当て及び第96条の9の6の契約に係る意思表示については、適用しない。

2.

組織変更株式交付における組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人は、第96条の13の2第2項の規定により組織変更後株式会社の株式の株主となった日から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの取消しをすることができない。


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