保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第105条(公正取引委員会との関係)

内閣総理大臣は、第102条第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会の同意を得なければならない。

2.

内閣総理大臣は、第103条の規定による処分をしたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

3.

公正取引委員会は、第102条第1項の認可を受けた共同行為の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなったと認めるときは、内閣総理大臣に対し、第103条の規定による処分をすべきことを請求することができる。

4.

公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。


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