保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第166条

合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社は、合併後、遅滞なく、合併がされたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。第165条の7第2項(第165条の12において準用する場合を含む。)第165条の17第2項(第165条の20において準用する場合を含む。)又は前条第2項の規定による公告をした保険会社が合併をしないこととなったときも、同様とする。

2.

合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社は、合併の日から6月間、第165条の7(第165条の12において準用する場合を含む。)第165条の17(第165条の20において準用する場合を含む。)又は前条に規定する手続の経過その他の合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所又は各事務所に備え置かなければならない。

3.

合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の株主及び保険契約者その他の債権者は、その営業時間内又は事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の定めた費用を支払わなければならない。

前項の書面の閲覧の請求

前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求


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