次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
法第16条第2項第3号(法第57条第4項において準用する場合を含む。)
法第17条の4第2項第3号(法第57条第4項において準用する場合を含む。)
法第30条の8第6項において準用する会社法第74条第7項第2号(議決権の代理行使)、第76条第5項(電磁的方法による議決権の行使)及び第81条第3項第2号(議事録)
法第41条第1項において準用する会社法第310条第7項第2号(議決権の代理行使)、第312条第5項(電磁的方法による議決権の行使)、第318条第4項第2号(議事録)及び第319条第3項第2号(株主総会の決議の省略)
法第44条の2第3項(法第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第310条第7項第2号(議決権の代理行使)
法第49条第1項において準用する会社法第312条第5項(電磁的方法による議決権の行使)及び第318条第4項第2号(議事録)
法第53条の16において準用する会社法第371条第2項第2号(議事録等)
法第53条の17において準用する会社法第374条第2項第2号(会計参与の権限)及び第378条第2項第3号(会計参与による計算書類等の備置き等)
法第53条の21において準用する会社法第394条第2項第2号(議事録)(法第53条の21において準用する会社法第394条第3項において準用する場合を含む。)
法第53条の23の2第6項において準用する会社法第399条の11第2項第2号(議事録)(法第53条の23の2第6項において準用する会社法第399条の11第3項において準用する場合を含む。)
法第53条の28第6項において準用する会社法第413条第2項第2号(議事録)
法第61条の5において準用する会社法第684条第2項第2号(社債原簿の備置き及び閲覧等)
法第61条の8第2項において準用する会社法第731条第3項第2号(議事録)
法第61条の8第2項において準用する会社法第735条の2第3項第2号(社債権者集会の決議の省略)
法第74条第3項において準用する会社法第74条第7項第2号(議決権の代理行使)
法第74条第3項(法第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第76条第5項(電磁的方法による議決権の行使)及び第81条第3項第2号(議事録)
法第82条第3項第3号(法第96条の15において準用する場合を含む。)
法第96条の5第3項において準用する会社法第791条第4項(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第3項第3号
法第96条の5第3項において準用する会社法第794条第3項第3号(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
法第96条の5第3項において準用する会社法第801条第6項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第4項第3号
法第96条の9第5項において準用する会社法第803条第3項第3号(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
法第96条の9第5項において準用する会社法第811条第4項(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第3項第3号
法第96条の9第5項において準用する会社法第815条第6項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第4項第3号
法第165条の13第3項第3号(法第165条の14第3項において準用する場合を含む。)
法第165条の21第3項第3号(法第165条の22第3項において準用する場合を含む。)
法第180条の15において準用する会社法第371条第2項第2号(議事録等)
法第180条の17において準用する会社法第496条第2項第3号(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)