保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第168条(みなし免許等)

前条第1項の認可を受けて合併により設立される株式会社又は相互会社は、当該設立の時に、保険会社を当事者とする合併にあっては第3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなし、保険会社を当事者としない合併にあっては第272条第1項の登録を受けたものとみなす。

2.

前項の免許は、合併により消滅する保険会社が受けていた第3条第1項の免許に係る同条第2項の免許の種類と同一の種類の免許とする。


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