保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第169条の3

吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。

2.

吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

3.

第164条第1項第2号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収合併消滅相互会社の社員は、効力発生日に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号イの株式の株主となる。

4.

前3項の規定は、第165条の12において準用する第165条の7若しくは第165条の17の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。


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