保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第173条の8(分割の登記)

新設分割による設立の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条(申請書の添付書面)、第46条(添付書面の通則)、第86条(第8号を除く。)(会社分割の登記)及び第109条第2項(第3号中同法第86条第8号に掲げる書面に係る部分を除き、同法第116条第1項及び第125条において準用する場合を含む。)(会社分割の登記)に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

第173条の4第2項の規定による公告をしたことを証する書面

第173条の4第4項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該分割をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面

第173条の4第6項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の1/10(保険契約の全部を承継させる分割である場合にあっては、1/5)を超えなかったことを証する書面又はその者の同項の内閣府令で定める金額が同項の金額の総額の1/5を超えなかったことを証する書面

2.

吸収分割承継会社である株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条、第46条、第85条(保険株式会社に係る同条第3号又は第8号に掲げる書面に係る部分を除く。)(会社分割の登記)、第93条(添付書面の通則)(同法第111条及び第118条において準用する場合を含む。)及び第109条第1項(第2号中同法第85条第8号に掲げる書面に係る部分を除き、同法第116条第1項及び第125条において準用する場合を含む。)に規定する書類のほか、前項各号に掲げる書類を添付しなければならない。


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