保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第180条の9(清算相互会社の代表)

清算人は、清算相互会社を代表する。ただし、他に代表清算人その他清算相互会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2.

前項本文の清算人が2人以上ある場合には、清算人は、各自、清算相互会社を代表する。

3.

清算相互会社(清算人会設置相互会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第174条第1項第4項又は第9項の規定により内閣総理大臣が選任した者を除く。以下この項において同じ。)の互選又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる。

4.

第180条の4第1項第1号の規定により取締役が清算人となる場合において、代表取締役を定めていたときは、当該代表取締役が代表清算人となる。

5.

会社法第349条第4項及び第5項(株式会社の代表)並びに第351条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)の規定は清算相互会社の代表清算人について、同法第352条(取締役の職務を代行する者の権限)の規定は民事保全法(平成元年法律第91号)第56条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)に規定する仮処分命令により選任された清算相互会社の清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、会社法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は清算相互会社の清算人又は代表清算人について、同法第937条第1項(第2号ロ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は清算相互会社の一時代表清算人の職務を行うべき者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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