保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第193条(外国相互会社)

外国相互会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち1人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。

2.

会社法第818条(登記前の継続取引の禁止等)及び第819条(貸借対照表に相当するものの公告)の規定は、外国相互会社について準用する。この場合において、同条第1項中「外国会社の登記をした外国会社(日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるものに限る。)」とあるのは「外国相互会社の登記をした外国相互会社」と、「第438条第2項」とあるのは「保険業法第54条の6第2項」と、同条第2項中「第939条第1項第1号又は第2号」とあるのは「保険業法第217条第1項第1号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com