外国保険会社等は、当該外国保険会社等、当該外国保険会社等を所属保険会社等とする兼業特定保険募集人(第100条の2の2第2項に規定する兼業特定保険募集人をいう。以下この項において同じ。)又は当該外国保険会社等の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国保険会社等、当該兼業特定保険募集人又は当該子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客(当該兼業特定保険募集人にあっては、当該外国保険会社等から委託を受けた業務に係る顧客に限る。)の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該保険関連業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
前項の「親金融機関等」とは、外国保険会社等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該外国保険会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第1項の「子金融機関等」とは、外国保険会社等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該外国保険会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。