保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第192条(日本における代表者)

外国保険会社等(会社法第2条第2号(定義)に規定する外国会社を除く。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の日本における代表者は、当該外国保険会社等の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2.

前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

3.

外国保険会社等は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

4.

日本における代表者は、その退任の後においても、これに代わるべき代表者の氏名及び住所その他の場所について商法第22条(支配人の登記)若しくは会社法第933条第2項(外国会社の登記)(第215条において準用する場合を含む。)の登記又は第189条後段の規定による告示があるまでは、なお日本における代表者としての権利義務を有する。

5.

第8条の規定は、外国保険会社等の日本における代表者について準用する。

6.

内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。


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