保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第13条の8(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

法第100条の2の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

当該保険会社の親法人等

当該保険会社の親法人等の子法人等(自己並びに前号及び第3項第1号に掲げる者を除く。)

当該保険会社の親法人等の関連法人等(第3項第2号に掲げる者を除く。)

当該保険会社の総株主の議決権の50/100を超える議決権を保有する個人(以下この号及び第37条の9第1項第4号において「特定個人株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前3号及び第3項各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)

当該特定個人株主が総株主等の議決権の50/100を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)

当該特定個人株主が総株主等の議決権の20/100以上50/100以下の議決権を保有する法人等

2.

法第100条の2の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

外国保険会社等

少額短期保険業者

長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条(定義)に規定する長期信用銀行をいう。第39条第2号において同じ。)

株式会社商工組合中央金庫

信用金庫連合会

労働金庫連合会

中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会

農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号(事業)の事業を行う農業協同組合連合会

共済水産業協同組合連合会

金融商品取引法第63条第5項(適格機関投資家等特例業務)に規定する特例業務届出者

十一

金融商品取引法第63条の9第4項(海外投資家等特例業務の届出等)に規定する海外投資家等特例業務届出者

十二

金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)

十三

外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前各号に掲げる者を除く。)

保険業

銀行法第2条第2項(定義)に規定する銀行業

金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業

3.

法第100条の2の2第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

当該保険会社の子法人等

当該保険会社の関連法人等

4.

法第100条の2の2第3項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第2項第1号から第3号まで及び第10号から第13号までに掲げる者とする。


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