内閣総理大臣は、第219条第1項の免許をしたときは、その旨及び第220条第1項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。同項第1号、第2号、第3号又は第5号に掲げる事項の変更について第234条の規定による届出があったときも、同様とする。